事業復活支援金のサポートをいたします。
ご連絡下さい。 電話 0246−43−4862 事前確認認定登録機関です。 事前確認は無料!!
事業復活支援金の申請期限が6月17日(金)まで延長になりました。なお、申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日(火)までとなります。ただし、申請や事前確認のために必要な「申請IDの発行」は 5月31日(火)まで
詳細はこちら https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_extension_leaflet.pdf
0%から50%未満の減少で事業復活支援金の給付を受けていても、申請を行った月より後の対象期間内の月で50%以上の減少となった場合は、差額分の追加申請ができます。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_sagakukyufu.pdf(申請要領)
https://www.zenshoren.or.jp/jigyouhukkatusiennkin
給付要件
以下の全ての要件を満たす場合、差額給付を申請することができる。
• 事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を返還したこと等により要件を満たさなくなった者を除く。)
• 初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
• 差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
• 差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス 感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
• 差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること
差額給付申請ができる場合
1マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示された。⇒ 初回給付時の申請IDに基づいて申請。(初回入力データを変更するだけ。)
2通常申請から特例申請への変更、特例申請から通常申請への変更、特例申請から別の特例申請への変更。⇒初回給付時の申請IDに基づき、初回給付の受給時から「申請区分」 を変更して申請。(初回の入力データを変更するだけ。)
3事業形態(「中小法人」、「個人事業主」、「雑・給与所得で確定申告した個人事業者等」)の変更。⇒新たに申請IDを発番し、事務局の事前確認を受ける。
(初回の入力データを利用できない。)2通常申請から特例申請への変更、特例申請から通常申請への変更、特例申請から別の特例申請への変更。⇒初回給付時の申請IDに基づき、初回給付の受給
事業復活支援金について

事業復活支援金とは
新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者の皆様が、一定の要件を満たした場合に、30万円〜250万円が給付される制度です。

給付対象
2021年11月〜2022年3月の、いずれかの月の売上高が、2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上、また は、30〜50%減少した事業者、フリーランスや個人事業 主も対象になります。

給付額 給付額 = 基準期間の売 上高 − 対象月の売上高×
5
給付上限額がある。

基準期間とは
2018年11月〜2019年3月2019年11月〜2020年3月2020年11月〜2021年3月
対象期間
2021年11月、12月、2022年1月、2月、3月のいずれかの月
一時支援金や月次支援金を受けられていない方は、事業復活支援金に申請する前に、登録確認機関による形式的な確認(事前確認)を受ける必要があります。
*1一時支援金、月次支援金の給付を受けた方 は、事前確認を受ける必要はありません。
⭕事前確認を受ける際には「申請ID」をあらかじめ作成してください。
*申請者IDは下記URLの事業復活支援金事務局サイトより申し込むことができます。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/
⭕一時支援金または月次支援金の申請IDをお持ちの方は、原則として、その申請IDを用いて事業復活支援金の事前確認及び申請を行っていただくことが可能になる予定です。
*2申請受付は2022年1月31日の週より開始
*3申請用WEBページから申請(1月31日開
設)
*4 税理士は事業復活支援金の代理申請はで
きません。
<お問合せ:事業復活支援金事業 コールセンター>0120-789-140
※携帯電話からでもかけられます。
(IP電話等)03-6834-7593 ※通話料がかかります。